一般的に、学生は収入がほとんどないですから、国民年金保険料は、親が負担する場合が多いです。
中には、塾の先生などのアルバイトをして、ご自身で支払っているかたもいらっしゃるようですから、そのかたがたには、あまり関係のないお話かもしれませんが、学生のかたには、国民年金保険料の「学生納付特例制度」というものがあります。
子供を大学に入学させていらっしゃる親御さんのほうが経済的に大変な思いをしている場合も多いですから、これは、学生自身のためのものというよりは、親御さんたちのための制度といっても良いかもしれませんね。
この制度によって、国民年金保険料の納付を猶予することができます。
もちろん、学生をやっている子供さんが、かなりの収入を得ている場合には、認められない場合もあります。
この、学生納付特例を承認されたのならば、老齢基礎年金の受給資格期間には当然、算入されるのですが、いただける年金の額には反映されることはありません。
また、10年以内に追納することで、普通に納付したのと同様の扱いになりますから、心配はいりません。
以前は、大学の夜間部の学生や、定時制課程、通信制課程などの学生(当然ですが20歳以上のかたがたです)は、この制度の対象外とされていました。
昼間に働いて収入を得ることも可能だからでしょうね。
しかしながら、現在ではこのような学生たちも同じように学生納付特例制度を利用することが出来るようになりました。
どうぞ利用してみてくださいね。
学生納付特例制度