国民年金保険料

国民年金保険料の免除について(2)

国民年金保険料が免除されるためのだいたいの目安のようなものがあります。
あくまでも「目安」ですから、絶対にこの通りであるということではありません。
ですが、目安であっても、知っていることで気持ち的に安心出来るかたというのもいらっしゃるでしょうから、いくつか、その目安を挙げてみたいと思います。
まず、単身世帯の場合で全額が免除されるためには、前年の所得が57万円程度であるということ、そして、半額の免除になり得るのは141万円程度であるということです。
これが夫婦二人世帯になりますと、全額免除されるためには前年の所得が92万円程度であり、半額免除されるには195万円程度ということになります。
さらに、夫婦二人に子供が二人(16歳未満の場合)の四人世帯ということで見てみますと、全額免除されるためには前年の所得が162万円程度であり、半額免除されるには、282万円程度であるということです。
この程度の前年所得を目安にして、役所へ行って相談してみるのが良いでしょう。
半額免除の金額よりは、少し上回っているというかたは、四分の一が免除になる可能性もあります。
また、いくら生活が苦しいと訴えても、これらの金額を軽く上回るような所得があるのならば国民年金保険料を免除されることはまずないでしょう。
また、これらに加えまして、退職したかたや、なんらかの災害に遭われたかたは、所得に関係なく、国民年金保険料の免除もしくは一部納付制度が利用できる場合があります。

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