不動産投資

不動産の価格(更地価格)

不動産投資を行うにあたり、一番気になるのは現物の不動産価格です。
不動産価格と地価(更地価格)は違うものです。
地価は建物がない状態の価格であり、土地の利用方法などによって実際の不動産価格は変わってきます。
不動産価格の決定には取引などに応じ、それぞれ個々の事情により左右され、価格は個別に違います。
ここでは、土地の価格について知っておきましょう。
1つの土地には、一物多価と呼ばれるように、時価(実勢価格)、公示価格、基準値標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額、国土法価格などの価格があります。
実際の取引価格である時価を除く、公示価格、基準値標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額、国土法価格などは公的価格と呼ばれ、取引基準として、そして税金算出のための更地の正常価格です。
・公示価格
毎年3月末頃に国土交通省が発表する1月1日時点の標準値の正常な価格である更地価格です。
・基準値標準価格
公示価格を補完する目的で、都道府県が毎年9月末頃発表する、7月1日時点での土地の価格。
・相続税評価額
毎年8月初旬頃、各国税局から発表される、相続税・贈与税・地価税算出の基礎となる価格で、おおむね、公示価格の80%程度の価格となっています。
・固定資産税評価額
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税を算出するための基礎となる価格で3年ごとに市町村より発表されます。
公示価格の70%程度の価格となっています。
時価は、公示価格の約110%の価格ですが、隣の土地を取得する場合や民事再生法の早期売却などによって条件によって価格が異なる場合もあります。
不動産投資のため土地を取得する場合には、不動産鑑定士による適切な価格の鑑定も必要となってきます。

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