国民年金には、ひと月あたりたった400円の支払いですむ「付加年金」というお得な制度があるのですが、この付加年金に加入できるかたがたというのが決まっていて、どなたであっても加入出来るわけではありません。
加入できないかたがたを以下に挙げてみましょう。
・国民年金第二号被保険者
・国民年金第三号被保険者
・国民年金基金の加入員
・65歳以上の特例の任意加入被保険者
これらのかたがたです。
と言いますのも、そもそも65歳以上の任意加入被保険者というのは、年金の増額が目的というわけではなく、受給の権利を確保するために認められたものでありますから、いただける年金を増やしたいという、付加年金が持つ趣旨に反しているからですね。
また、国民年金第二号被保険者のかたがたは、厚生年金という年金に加入していますから、論外と言っても良いでしょう。
付加年金は、国民年金独自の制度でもあるからです。
そうして、国民年金第三号被保険者の場合ですが、これは国民年金保険料を自分自身で支払うことなく国民年金に加入することが出来るのですから、それ以上の増額は必要なしとされているのでしょうね。
最低限、国民年金保険料を自分自身で支払っているかたが、付加年金の対象でもあるようです。
また、付加年金に非常によく似た制度で「国民年金基金」というものもあります。
こちらもまた国民年金のかたには、とても良い制度となっていますので、是非ともご利用いただきたいと思います。
付加年金に加入出来るかたがた