国民年金保険料

国民年金保険料の追納について(2)

国民年金保険料は、原則として20歳から60歳までの40年間、支払い続けなくてはなりません。
それだけ支払い続けて、きっちりと満額の年金をいただけることになります。
途中で経済的に苦しくなり、免除の申請を行った場合には、満額はいただけませんが、それでも申請しないでいるよりは、多くいただくことができますので、お勧めです。
その免除期間なのですが、40年という長い期間にわたって支払ってゆく間には、経済的困難が何度か訪れる可能性もありますね。
たった一回だけで済めば良いのですが、何度か訪れる可能性があるということは、国民年金保険料の免除申請も、何度か行う可能性もあるということになります。
複数の免除申請があった場合には、追納の順番をお考えになったほうが良いでしょう。
学生免除をなさったかたや、若年者納付猶予をなさったかたは、その期間分の国民年金保険料から追納してゆくと良いでしょう。
と言いますのも、その期間分を追納しないままにしておきますと、将来の給付金がゼロになってしまうからです。
そうして、次に、法定免除、申請免除、半額免除等の免除期間につき追納してゆきますが、先に経過した月の分から順次行うことになります。
追納して、年金をしっかりといただきたいとは思っていても、もしも追納の途中で老齢基礎年金の受給者になってしまったのであれば、もうそれ以上、追納することは出来なくなってしまいます。
ですから、経済的に余裕が出来た時点で、できればすぐに追納の手続きをするのが望ましいことだと思います。

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