現物による不動産投資では、不動産取得や保有に関して様々な法の規制を受けることを知っておかなければなりません。
都市計画法は、その規制の1つで、無秩序な開発を防止し、計画的なまちづくりを図るための法律です。
都市計画法の中で定められている都市計画区域内では、建築物などに必要な規制を行い、住環境保護や災害・公害の防止など都市環境を守るために、地域地区という制度を設けています。
地域地区には下記のような種類があります。
・用途地域
用途地域には、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
市街化区域では用途地域を定めなければなりません。
市街化調整区域では、用途地域を定める必要は原則としてありません。
また、準都市計画区域でも用途地域を定めることができます。
・特別用途地区
用途地域内に定める一定地区で、建築制限や禁止を地方公共団体の条例で定めることができます。
国土交通大臣の承認によって、条例で制限緩和も可能です。
学校を優先的に建築し、その周辺環境を整えるためなどに定める場合があります。
・特定用途制限地域
市街化調整区域を除く、用途地域が定められていない地域で、環境を保護するなどの目的により制限すべき建物などの用途を定める地域。
この他も地域地区には、特定容積率制限地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用区、市街地における火災の危険を防止する目的で定められる防火地域・準防火地域、風致地区、景観地区、伝統的建造物群保存地区、美観地区など多くの種類の地区があります。
不動産投資では、このような地区の用途や制限を前もって調べたうえで行わなければなりません。
都市計画法と地域地区