現物の不動産投資を行うにあたっては、不動産登記が必要となります。
土地や建物には、人の戸籍と同じように土地や建物の概要に関する地籍(土地の所属)などがあります。
法務局には、土地登記簿、建物登記簿や付属地図が整備されています。
土地は一筆(土地の数え方)ごと、建物は一個ごとに登記簿があります。
不動産投資に行うにあたって、これら不動産の登記簿を閲覧し、概要や権利者、抵当権設定の有無など確認が必要となります。
不動産登記簿には、土地は一筆ごとに所在、地番、地目、地積(土地の面積、ただし実際の面積と同じとは限らない)、登記の原因・日付などが記載されます。
地目とは、土地の主たる用途によって区別された21種別で、山林・宅地などです。
建物は一個ごとに、所在地、家屋番号(住居表示と異なる場合がある)、種類、構造、床面積、登記の原因・日付などが記載されます。
1組の登記簿は、通常、土地や建物の概要が記載されている表題部と、権利部の2つで構成されています。
さらに権利部は甲区・乙区に分かれていて、甲区には所有権に関する事項が記載されています。
所有権に関する事項とは、所有者の変動・原因、差押え、共有の場合は持分などです。
乙区には、所有権以外の抵当権や貸借権などの権利に関する事項が記載されます。
不動産登記簿を閲覧したい場合には、不動産所在地を管轄する登記所で申請すれば誰でも見ることができます。
不動産投資を行う際には、必ず該当不動産の登記状況を確認しておきましょう。
不動産登記について