不動産投資を行う際に気をつけなければならないことの1つが、悪質商法です。
近年、投資用マンションの強引・脅迫まがいの勧誘行為が問題となっており、全国の消費生活センターへの相談も増加しています。
勧誘電話が自宅だけでなく、職場にもかかってくる、長時間勧誘や、業者が何度も自宅にやってくるなどの悪質行為も横行しています。
勧誘に応じないと怒鳴るなど、脅迫めいたことを言う業者もあります。
そして、損はしないなど、あたかも絶対に儲かるようなセールストークや、業者名を名乗らずに勧誘する業者も存在します。
このような行為への対処法は、必要のない勧誘には決して応じないことであり、きっぱりと断ることが大切です。
悪質な電話勧誘に対しては、相手の発信番号表示サービスであるナンバーディスプレイなどの有料サービスの利用も検討してください。
番号非通知の電話や同じ電話番号での再勧誘電話を着信拒否できます。
万が一契約してしまった場合には、できるだけ早く消費生活センターに連絡しましょう。
クーリング・オフ期間内であれば、無条件に契約解除できる場合があります。
また、脅迫行為や暴力をふるわれる場合には、警察に届け出てください。
あなた自身の被害を防ぐだけでなく、被害の拡大を未然に防ぐためにも必要なことなのです。
絶対に儲かるというセールストークを鵜呑みにしてはいけません。
不動産投資を考える際には、このような悪質商法を行う業者の存在があることを頭の中に置き、気をつけなければなりません。
投資用マンション販売の悪質商法