不動産の売買契約時には買主から売主へ手付金を渡します。
この手付けは、契約の際に買主から売主に渡す金銭などを指します。
民法には証約手付・解約手付・違約手付の3つがあり、不動産売買での手付金は特約がない限り、通常は違約手付の性質を持ちます。
証約手付とは、契約が成立した証明として渡されるもの、違約手付とは契約内容が履行されない場合に没収する意味で渡すものです。
不動産の売買契約での手付金である解約手付とは、契約が履行するまでに当事者同士が手付の額を損することで契約を無条件で解除することができます。
つまり、買主に物件が引き渡されるまでに、もしくは売主に残金が支払われる前に、買主が契約を解除したい場合には手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除できるのです。
手付金を200万円支払ったとして、買主が契約解除の場合には、その200万円を放棄することで、売主が契約解除したい場合には400万円支払うことで、契約履行前ならば無条件に契約が解除できます。
良い物件が見つかって、既に手付金を渡している場合でも、契約が履行される前ならば手付金をあきらめて別の契約ができるということになります。
売買契約の重要事項説明では、この手付金に関する事項の説明も含まれます。
不動産投資において、現物の不動産を購入する際には、手付けに関する事項も必ず確認しておきましょう。
不動産投資を行う際には、このような不動産や法律に関する知識もしっかり理解し、身につけておかねばなりません。
不動産契約の手付金