不動産投資

瑕疵担保責任

不動産の売買契約が終了し、無事物件の引き渡しが済んでも、その物件から雨漏りや、シロアリの被害で土台が痛んでいた、などの欠陥が見つかることがあります。
このような欠陥のことを民法では、瑕疵(かし)と言います。
民法の瑕疵担保責任では、瑕疵の存在を知らなかった買主は、損害賠償を売主に対して請求することができます。
この場合、売主が瑕疵を知っていたかの有無は関係なく、売主が責任を負わなければなりません。
そして、瑕疵によって契約の履行ができない場合、すなわちシロアリの被害で家に住めないような場合には契約の解除ができます。
民法では瑕疵担保責任の期間は瑕疵を知ってから1年です。
この期間は、売主が業者でない場合は特約で期間を短縮できますが、宅建業者が売主の場合は期間の短縮はできません。
また、逆にこの期間を延長している場合もあります。
平成12年4月1日より、住宅品質確保促進法により新築住宅の瑕疵担保責任は引渡しより基礎や柱、屋根、床など基本構造の部分は10年間、新築住宅全部に関しては2年間となっています。
権利行使は瑕疵を知ってから1年で、特約によって期間短縮は可能です。
対象は、新築の個人住宅・マンション・アパートなどです。
不動産投資のために現物の不動産を購入する際、充分調査をしても瑕疵が見つかる可能性があります。
このような権利をしっかり覚えておいて万が一に対しての備えを怠らないように心がけましょう。
不動産投資の準備にあたっては、充分な調査や情報収集が重要となるのです。

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