現物の不動産投資で知っておかなければならない用語の1つに用途地域があります。
市街化区域に定めることになっている用途地域は12種類あり、それぞれの用途地域で建築できる・できない建物などの用途制限が定められています。
住居系の用途地域
1.第一種低層住居専用地域
原則、高さ10m、または12m以下の住居などの低層住宅に関係する良好な住居環境を定めている、低層住宅専用地域です。
2.第二種低層住居専用地域
150m2までの一定の店舗など小規模な店舗の立地を認める低層住宅専用地域です。
3.第一種中高層住居専用地域
500m2までの一定の病院、大学などの施設の立地を認めている中高層住宅専用地域。
4.第二種中高層住居専用地域
1,500m2までの一定規模の店舗や事務所などの立地を認めている中高層住宅専用地域。
5.第一種住居地域
3,000m2までのホテルや店舗などの立地を認めている、住宅地のための地域。
6.第二種住居地域
主に住宅地のための地域で、ホテルやパチンコ店などの立地が認められています。
7.準住居地域
自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域。
200m2未満の劇場や映画館も建てられます。
商業系の用途地域
8.近隣商業地域
住宅や店舗、150m2以下の小規模の工場などが立地する地域。
9.商業地域
デパートなど商業施設や映画館など、主として商業などの利便性を促進する地域。
工業系の用途地域
10.準工業地域
主として環境悪化のおそれが少ない工場の利便性増進のために定める地域。
11.工業地域
工場の利便性増進のために定める地域。
住宅や店舗の立地は認められているが、学校やホテルの建設は認められていません。
12.工業専用地域
石油コンビナートなど工場の利便性増進のために定める地域で、居住用の住宅は建てられません。
これら用途地域は市街化区域だけでなく、準都市計画区域でも定めることができます。
不動産投資を行う際には、どの用途地域であり、どのような建物が建てられるのかを事前に充分調査しておきましょう。
用途地域