現物の不動産投資を行う際には、様々な建築制限を遵守しなければなりません。
その制限の1つには、道路関係による建築制限があります。
建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内で道路と敷地との関係に関する制限があります。
建築物の敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
ただし、建物の周囲に広い敷地があるなど、安全上支障がなく市町村長や都道府県知事が許可した場合には、上記でなくても建築が可能です。
道路とは原則幅4m以上のもの(特定行政庁指定区域は6m)で、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路を指します。
また、法令が適用された際、すでにあった公道や私道も道路です。
幅4m未満(特定行政庁指定区域は6m未満)の特定行政庁の指定した道路を、みなし道路と言います。
幅4m未満の道路は、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線(セットバック)とみなされ、その部分には建築物の建築はできません。
そして、セットバックした部分は建ぺい率・容積率の計算で敷地面積には含みません。
また、道路が公道か私道かというチェックも重要です。
私道に上下水道やガス管を敷設する際、原則として私道の所有者の承諾が必要です。
特に共有の私道でない場合に、私道の利用に関してトラブルになる場合もあるので注意が必要です。
不動産投資には、このように敷地に面する道路に対する地域や情報も重要となるので、事前の調査をしっかり行ってください。
道路関係による建築制限